救急車といえば、「命にかかわる緊急事態で利用するもの」というイメージが一般的ですよね。しかし、実際には「え、それ救急車呼ぶ必要ある?」と思わざるを得ないケースが少なくありません。このような背景から、全国で初めて茨城県が「緊急性のない救急搬送」に対して費用徴収を始めることを発表しました。この記事では、この新制度の内容や背景、そして具体例についてわかりやすく解説します。
茨城県が導入する「費用徴収」の概要
茨城県では、明らかに緊急性が認められない症状で救急車を利用した場合、最大で13,200円を徴収する制度を導入します。この方針は、救急車の不適切な利用を抑制し、限られた救急資源を本当に必要としている人に届けるためのものです。
対象となるのは、「緊急性が低い」と判断される症状で救急搬送を要請した場合。では、具体的にどのようなケースが「緊急性が低い」とされるのでしょうか?
緊急性が低いとされる症状の具体例
例を見てみると、以下のようなケースが該当します:
• 軽い切り傷や擦り傷
• 微熱のみ(37.4度以下)
• 風邪の症状のみ
• 慢性的または数日前からの歯痛や腰痛
• 打撲のみ(骨折や重大なケガでない場合)
• 何となく体調が悪い、頭が重いと感じる場合
• 眠れないだけ
たとえば、「昨日からちょっと歯が痛くて、夜も寝られないから救急車を呼ぼう!」なんてシチュエーション。これも対象になります。正直、歯医者さんに行けば済む話ですね!
どうして費用徴収が必要なのか?
実際、全国の救急車出動件数のうち約半数は「緊急性がない症状」によるものとされています。このままだと、本当に救急を必要とする人が適切に救急車を利用できないリスクが高まります。
たとえば、心臓発作や交通事故の重傷者のもとに救急車が到着するのが遅れてしまったら…想像するだけで恐ろしいですよね。そのため、茨城県は費用徴収を通じて「不要な救急車利用」を減らそうとしています。
でも、ちょっと待って!不安に思うことは?
「費用が発生するなら、救急車を呼ぶのをためらってしまうのでは?」という意見もありますよね。ただし、本当に緊急性がある場合は費用が発生しません。これは明確に区別されるので、命にかかわるような状況では迷わず救急車を呼んでください。
また、判断は救急隊員が行うため、「自分ではわからないけど念のため呼びたい」という場合でも問題ありません。ただし、明らかに「それは必要ないでしょ」というケースでは費用が請求されます。
自分でできる対策は?
救急車の適切な利用を心がけるために、以下のことを意識しましょう:
1. 症状が軽い場合はまず相談する
電話相談サービスなどを利用して症状を確認することができます。
2. かかりつけ医の活用
日常的な健康相談や軽症の治療は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
3. 常備薬の確認
風邪薬や解熱剤など、軽症に対応できる薬を準備しておくと安心です。
最後に
この制度が導入されることで、本当に救急車を必要とする人が適切に利用できる社会が目指されています。茨城県の取り組みは全国に波及する可能性もあり、今後の注目ポイントですね。
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